コピートレードやミラートレードの違法性に関する記事です。
コピートレードやミラートレードが違法なのか知りたい方に向けて、コピートレード・ミラートレードの違法性や海外FXと国内FXにおける違いをプロバイダー、フォロワー、FX業者の各立場から解説します。
コピートレードは違法か【国内FXと海外FXでの違い】
結論から述べると、コピートレードを利用して取引する分には違法ではありません。
ただし、国内FXか海外FXかや、FX業者・プロバイダー・フォロワーのどの立場なのかによって、違法となる基準が異なります。
ここではまず、日本人はコピートレードを利用できるのか?という点も含め、国内FX業者と海外FX業者のコピートレードの違法性を個別に解説します。
コピトレのプロバイダー・フォロワーって何?
コピートレードには以下2種類の立場のトレーダーが存在します。
- プロバイダー:取引シグナルを提供する側(配信者)
- フォロワー:取引シグナルをコピーする側(投資家)
プロバイダーは、自分の取引を他人(投資家)にコピーさせ、トレードで利益を出した場合、投資家たちから手数料として報酬を得るトレーダーです。
一方、フォロワーは、利益の一部を手数料として払う代わりに、取引が上手な人(配信者)を選び、トレードをコピーさせてもらうトレーダーです。
国内FXでのコピートレードの違法性
国内FXのコピートレードは、「投資助言・代理業者」の資格がない場合は違法となります。
金融庁が定める金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針によると、資格を持たない者が顧客に対して、金融商品の購入について助言したり、代理で資金運用を行うのは違法です。
国内FX業者が無登録でコピートレードを提供するのは違法
国内FX業者は、「投資助言・代理業者」の登録をせずに、コピートレードを提供すると違法です。
日本でコピートレードのサービスを提供するためには、金融商品取引法第29条に基づき「投資助言・代理業者」の登録を受ける必要があるからです。
この登録には、時間もコストもかかるため、現在国内で正式にコピートレードを導入している業者はごく僅かです。
プロバイダーが無登録でコピートレードの報酬を得るのは違法
国内FXで、コピートレードのプロバイダーが、「投資助言・代理業者」の登録なしに、フォロワーから報酬を得ると違法です。
金融商品取引法では、コピートレードで取引シグナルを提供するのが、投資の助言・代理だと見なされるためです。
そのため、国内FXで合法なプロバイダーとなるには、報酬を得るために登録業者となるか、無報酬で取引シグナルを提供するかの2択になります。
フォロワーが無登録のコピートレードを利用すると違法になり得る
国内FXでは、フォロワーが「投資助言・代理業者」に無登録の業者が提供するコピートレードを利用すると違法になる可能性があります。
無登録と知りながら違法業者のサービスを利用し、利益を享受した場合、法的処罰の対象とならないとは言い切れません。
国内FXのコピートレードを利用する際は、その業者が「投資助言・代理業者」の資格を持っているかどうか事前に確認しましょう。
- 投資助言・代理業者の登録があるかどうかが合法or違法の判断基準
- 無登録のプロバイダーが報酬を得ると違法
- フォロワーが無登録業者のコピートレードを利用すると罰則の可能性あり
海外FXでのコピートレードの違法性
海外FXのコピートレード自体は、違法ではありません。
ただし、全く違法性がないと言えるのは、あくまでも、日本国外でコピートレードを行っている場合のみです。
海外FX業者やプロバイダーが「投資助言・代理業者」へ登録せず、日本居住者に対しコピートレードの勧誘や営業を行うと、日本の法律で違法となります。
海外FX業者がコピートレードを提供するのは違法ではない
海外FX業者は、コピートレードを提供することが可能です。
各海外FX業者が取得している金融ライセンスでコピートレードが禁止されていなければ、その業者は合法にコピートレードを提供できるからです。
ただし、日本居住者に対して海外のコピートレードを促すような勧誘をする場合は、「投資助言・代理業者」への登録が必須です。
プロバイダーとして海外FXでコピートレードを行う場合は要注意
海外FXのコピートレードにプロバイダーとして登録することは違法ではありません。
しかし、コピートレードを提供したり利益を享受したりすると、日本の法律に抵触する可能性は否めません。
そのため、プロバイダーとしてコピートレードを提供したい場合は、事前に金融庁や財務局などへ違法性の有無を確認しましょう。
フォロワーとして海外FXでコピートレードを利用する場合は要注意
日本居住者がフォロワーとして海外FXのコピートレードに登録しても違法にはなりません。
しかし、日本国内のコピートレードでも、場合によっては、違法になる可能性があることを考えると、絶対に合法とは言えません。
そのため、金融庁や財務局へ違法性の有無を確認してから、投資を行いましょう。
- 各関係機関に違法性の有無を確認するのが最も安全。
- 海外FXのコピートレードは利用しても日本の法律に抵触しない。
- コピートレードを提供する業者は多いが、その分トラブルも起きやすい。
日本のコピートレードなぜは違法なの?
日本ではコピートレードはマイナーな存在ですが、過去(2010年頃)にはミラートレーダーという海外のプラットフォームが積極的に導入され、当時はミラートレードとして日本人にも周知されかけました。
しかし、当時「上級者の取引をコピーできる=必ず儲かる」という誤った認識を持ってコピートレードを始めた人が多く、その結果「宣伝の通りの利益が出なかった!騙された!」といったクレームが金融庁に寄せられました。
それ以降、金融庁は「コピートレードのように複雑な管理が必要になるシステム」が国内に氾濫しないよう一層厳しく規制するようになりました。
ミラートレード(システムトレード)の違法性
ミラートレードには、「自動売買ツールを使った取引」と「実在トレーダーの取引をコピーする取引」の2種類があります。
上記の2種類で自動売買システムを利用した「ミラートレード」は国内FX・海外FXを問わず違法ではありません。
これは、金融庁が「不特定多数の人が自分の判断で自由に利用できる自動売買ツールは資格が必要ない」としているからです。
金融庁による投資助言・代理業に該当しないケースの詳細
金融庁の「監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)」のページを見ると、EAによるミラートレードは、投資助言・代理業に該当しないということが分かります。
投資助言・代理業に該当しない行為
イ. 不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為
例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。
//中略
b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
国内外でコピートレードに温度差がある
コピートレードを提供するには難しい資格の取得が必要な日本と、そのような足かせの無い自由な海外。ここまで比較してお分かりかもしれませんが、実際かなり対照的な状況となっています。
海外ではコピートレードが今後も発展
海外ではFinTech(Finance+Technology)の成長から、コピートレードサービスの提供を行うブローカーが増加しています。
そのパイオニアは、eToroというイスラエルの業者で、2007年の設立後から人気を集め、現在世界中に2千万人以上の利用者がいます。
業者名 | サービスの名称 |
---|---|
Exness | ソーシャルトレーディング |
HFM | HFコピー |
TTCM | ソーシャルトレード |
TitanFx | TitanFX Social |
Vantage | コピートレード |
IC Markets | IC Social |
国内のコピートレードには限界あり
日本では、「コピートレード=違法」という発想が根付いている状況です。
時間もコストもかかる資格をわざわざ取ってまでコピートレードサービスを提供しようという国内FX業者は少なく、プロバイダーも報酬が得られないのではモチベーションが上がりません。
この現状がある限り、今後も国内FXのコピートレードが発展していくとは考えにくいでしょう。
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